Facility Standard

施設基準

施設基準

波

施設基準

在宅療養支援歯科診療所

当院は、厚生労働省より「在宅療養支援歯科診療所」の認定を受けています。

在宅療養支援歯科診療所」とは、訪問診療を行うにふさわしい施設として厚生労働省が定める施設基準を備えており、後期高齢者の在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する診療所のことです。

設備の基準

  • 高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  • 迅速に歯科訪問診療が可能な保険医名、保険医の連絡先、診療可能日、緊急時の注意事項について、事前に患者又は家族に対して説明し、文書により提供していること
  • 地域において、住宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて情報提供できる体制を確保していること
  • 地域において、他の保険医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること
  • 歯科訪問資料に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること

などの9項目の基準を満たしている必要があります

歯科外来診療環境体制加算施設

当院は、厚生労働省より「歯科外来診療環境体制加算施設」として認定されております。

『歯科外来診療環境体制』とは、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置などの取り組みを行っている体制のことです。

設備の基準

  • 緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策にかかわる研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
  • 急の対応設備が整っていること
    (AED、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、緊急蘇生セット、歯科用吸引装置)
  • 偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
  • 口腔内で使用する機器の、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること

などの8項目の基準を満たしている必要があります

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

当院は、厚生労働省より「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の認定を受けている数少ない診療所の一つです。

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」とは、地域包括ケアシステムにおける地域完結型医療を推進していくために、う蝕又は歯周疾患の重症化予防に係る管理、摂食機能障害及び歯科疾患に対する包括的で継続的な管理を行うことが出来る医院のことです。

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」ができること

歯周病の重症化予防のため、毎月のSPT(歯周病安定期治療)が保険適用でできます。
むし歯予防のため、毎月フッ素塗布が保険適用でできます。

SPT(歯周病安定期治療)とは、症状が悪化しないように行う、個々の患者様の状態に合わせたメンテナンスのこと。

当院は、患者様の歯周病という慢性疾患を本気で治したいと思っております。
当院が施設認定を受けたために、成人の罹患率が8割を超えるという歯周病をそれぞれの患者様に合った治療スタイルをご提案することが出来るようになりました。それにより、患者様の健康寿命を延ばし、QOL(生活の質)の改善を図ってまいりたいと思っています。

設備の基準

  • 歯科訪問診療、歯周病安定期治療、クラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。
  • 次に掲げる研修をいずれも修了した歯科医師が1名以上配置されていること。
    1. ア.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修
    2. イ.高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修
  • 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。

などの11項目の基準を満たしている必要があります