Home-visit medical care

訪問診療

訪問診療

波

通院が困難な方の元へ歯科医師や歯科衛生士がお伺いし、歯科治療や口腔ケアを受けて頂ける医療サービスです。

ご自宅や施設、病院においてもサービスを受けることが可能です。
起き上がることが難しい方でもベッドや布団で横になったまま診療を受けることができます。

当院は、開業当初から訪問診療を30年以上行ってきております。
今では、多くの患者様、ケアマネージャー様に支持され様々な施設やご自宅へ訪問しております。

このようなお悩みをお持ちの方は、
お気軽にご相談ください

  • 歯や歯茎が痛い…
  • 入れ歯が合わない…
  • 入れ歯を作りたい…
  • 歯ブラシがうまくできない…
  • 口臭が気になる…
  • 食べ物を上手く飲み込めない…
  • お口の中が心配…

訪問診療、口腔ケア

訪問診療、口腔ケア

当院では、通院が困難な患者さまのもとへ直接お伺いし、患者さまがおられる住居や施設、病院において歯科診療や口腔ケアを行っております。

診療には、介護保険、医療保険が適用されます。義歯が少し調子悪い、検診してほしい、歯ブラシが上手くできない等でもお伺いいたします。いつでもご相談下さい。

危険性

危険性

近年、肺炎が日本人の死因第3位となり、急激に増加しています。特に65%歳以上の高齢者が全体の95%以上を占めています。

通常、食物や唾液を飲み込むと、食道へ運ばれます。しかし飲み込む能力が低下する等の理由で、誤って気管に運ばれてしまう事があります。その際、口の中の細菌等や気管に入って発祥する肺炎の事を「誤嚥性肺炎」と言います。要介護高齢者の方は「誤嚥性肺炎」の発症率が非常に高く、これを防ぐには、歯の治療や口腔ケアを受け、原因となる細菌の繁殖を抑え、歯やお口を清潔に保つことが重要です。

また、お口のお手入れが行き届いてないと、心臓病や胃ガンの発症リスクも高くなったり、糖尿病の増悪や、認知症への影響にも関わってきます。

生活の質向上

生活の質向上

近訪問診療は、お口の中の細菌の繁殖を抑えるだけでなく、入れ歯の調整を行います。これにより、「噛む」だけでなく「発音」「飲み込む」といった機能が改善されます。また、治療が終わっても、定期的に口腔ケアを受領することで、お口の中が清潔にともたれ、誤嚥性肺炎等の病気予防に有効です。口腔ケアにはお口の汚れを取り除く「器質的口腔ケア」と、マッサージ等によりお口の機能を回復させ、維持・向上させる「機能的口腔ケア」があります。

歯科治療・口腔ケアは、単に「食べる為」「病気予防」だけでなく、会話や表情といった「コミュニケーション」にも深く関わり、「人が人らしく生きていく為」に重要な役割を果たしています。

診療の流れ

お申し込み

お電話・FAXにて承ります。
ご本人様、ご家族様、介護者様から
お申し込みいただけます。

治療

訪問日時を決定し、お伺いします。
各種保険証をご提示いただきます。
基本的に1〜2週間に一度のペースで診療を行います。

申込書ダウンロード

訪問診療、口腔ケアを受けると

以下の症状等があげられます。
実際、介護者様からは、食事の介護が楽になった、発熱回数が減った等の声をききます。

報告書の作成とお渡し

治療の状況や、治療後の注意点など報告書を作成し、ご家族の方や介護事業者のご担当者、ケアマネージャーの方等にお渡しします。

患者様のQOL(生活の質)向上のためには、情報の共有化が欠かせません。診療に同席されなくても報告書により内容がおわかり頂けます(患者様の同意を得たうえで行います)。

費用負担

基本費用は、保険診療となります。医療保険に加え介護保険も適用されますが、ケアプランの対象となる限度額の枠外となりますのでご安心下さい。

医療保険、介護保険ともに領収書を発行します。他の医療費も含めて医療費控除の対象となります。また、当院では交通費を頂いていません。

尚、料金の詳細については、訪問時にスタッフよりご説明いたします。

対象となる方

  • お一人で通院するのが難しい方
  • 介護サービスを受けておられる方
  • 認知症や寝たきりの方
  • パーキンソン病等の難病をお持ちの方

対象となるかご不明な方は、お気軽にご相談下さい

在宅診療支援歯科診療所

当院は、厚生労働省より「在宅療養支援歯科診療所」の認定を受けています。
「在宅療養支援歯科診療所」とは、訪問診療を行うにふさわしい施設として厚生労働省が定める施設基準を備えており、後期高齢者の在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する診療所のことです。

施設基準

  • 高齢者の心身の特性、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
  • 迅速に歯科訪問診療が可能な保険医名、保険医の連絡先、診療可能日、緊急時の注意事項について、事前に患者又は家族に対して説明し、文書により提供していること
  • 地域において、住宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて情報提供できる体制を確保していること
  • 地域において、他の保険医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること
  • 歯科訪問資料に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること

などの9項目の基準を満たしている必要があります