Medical Expenses
自費診療
自費診療ついて
自費診療とは
自費診療とは「保険外診療」のことです。
保険診療は治療方法や使える材料などに制約がありますが、自費診療にはそれらの制約はありませんので、保険診療よりも自費診療のほうがより質の高い治療をおこなうことができます。
自費診療についての勘違い
保険診療とは、誰もが平等な治療を受けられるように考えられたシステムですが、財政上限られた材料でしか治療が認められていません。
自費診療とは、「贅沢」というイメージが強いようですが、歯の強度や嚙み合わせのバランスを考え作成するため、もっとも歯を大切にし、再治療の少ない方法で治療が行えます。
私たち歯科関係者は、保険診療を選択することは、ほとんどありません。
接着力の違い
保険診療で使用しているセメント(接着剤)は、一般的なもので例えるならば「100均のボンド」レベル、自費診療では「アロンアルファー」レベルと、かなり接着力に差があります。ただ保険診療でも何年も外れないものもあると思います。それは、外れないような形に削っているからで、裏を返せば虫歯でもないところを余計に削っているのです。歯は削ってしまうと二度と再生しません。接着力が弱いと歯がかけ詰め物が外れたり、セメントが溶けたことにより、周りから虫歯になったりと再治療の原因になります。
材質の違い
口腔内は、毎日色々な物を噛み潰し、唾液も存在し、温度変化も激しい環境です。このような過酷な環境下では、保険内の合金は腐食し体内に少しずつ取り込まれてしまいます。個人差はあるにせよ生体は色々な物にアレルギー反応を起こします。金属アレルギーもその一つです。アマルガムという材料は現在あまり使われていませんが、金銀パラジウム合金は今でもよく使われている材料です。しかし、そのような金属を使っているのは、医療先進国ではほとんどないようです…。
自費診療とは、
贅沢診療ではないのです!
私(祐森)の場合、まずむし歯や歯周病にならない様に、予防を心掛けています。そのためには、自分に適したハミガキ、歯ブラシを使用し、定期的にクリーンニング(除菌)をしてもらっています。それでも万一むし歯になってしまったら…。治療はダイレクトボンディングを選択します。歯を不要に削らないからです。もし、どうしても歯を被せ物で修復しなくてはならなくなってしまったら…。ゴールドクラウン(患者様には不人気ですが…)かジルコニアボンドを選択します。歯にとってやさしかったり、汚れが付きにくいからです。もちろん美しさも大変重要ですが、私たちは自費診療を決して見た目だけでお勧めしているわけではないのです。
ですので、私たちは金額が高いから良いという勧め方ではなく、あなたにはこの治療法が一番適していますという勧め方をします。場合によっては、金額が高い診療より安い診療や保険診療を勧めることもあります。自分だったらこう治療してほしいという思いでご提案させていただいています。
素敵な笑顔を創りたい
患者様が自信をもって笑顔になっていただけるようにお手伝いいたします。
「口元が変わると、毎日鏡を見るのが楽しくなった。写真を撮られる時、自信を持って歯を見せられた」とお喜びのお声をいただきます。歯の形、色など患者様のご希望に沿える様にご相談して治療を進めてまいります。
自費診療(保険外診療)の費用
補綴診療
- 詰め物
- 77,000円~88,000円
- 被せ物
- 77,000円~143,000円
インプラント
- インプラント
- 434,500円~(2本目から374,000円)
(検査・診断から治療までの総費用)
入れ歯
- 入れ歯
- 121,000円~418,000円
再生療法
- 根面被覆術
- 77,000円~
- GBR
- 88,000円~
審美治療
- ダイレクトボンディング
- 11,000円~55,000円
- ラミネートベニア
- 99,000~110,000円
- ガムブリーチ
- 22,000円(片顎)
ホワイトニング
- オフィスホワイトニング
- 22,000円~
- ホームホワイトニング
- 17,160円(片顎マウスピース<ジェル2本付き>)
- デュアルホワイトニング(スペシャルコース)
- 69,830円~89,670円
スポーツ用マウスガード
- スポーツ用マウスガード
- 13,200円~16,500円
医療費控除
について
保険外診療(自費治療)が割引になります
高品質の保険外診療(自費診療)は、高額になることで躊躇してしまうことも少なくないと思います。しかし、医療費控除を申告することによって保険外治療が3割引になるかもしれません。
医療費が10万円を超えたら医療費控除の申告を!
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払ったすべての医療費の合計が10万円を超えた場合に支払った所得税の一部が控除され戻ってくる制度です。
歯科治療で医療費控除の対象となるもの
インプラント、セラミック、歯列矯正、自費の入れ歯、通院のための交通費、保険診療など
(歯列矯正といった審美目的の治療の場合、医療費控除として認められない場合があります)
医療費控除のポイント
インターネットでも申告可能です
医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受け付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。
歯科治療以外で支払った医療費も控除の対象になります
病院や出産でかかった費用も医療費控除の対象となりますので、領収書は必ず保管してください。
家族の医療費も一緒に申告できます
生計を一つにしている家族であれば家族全員分の医療費を申告できます。また、一緒に住んでいなくても生計が一つであると認められれば申告可能です。共働きの夫婦で扶養家族からはずれていても、夫婦の医療費を合算できます。